主張責任は要件事実について存在
主張責任は要件事実について存在(法律効果まで主張する必要なし) 主張事実と認定事実の同一性 判例:当事者の主張した具体的事実と、裁判所の認定した事実との間に、態様や日時の点で多少の食い違いがあっても、社会観念上同一性が認められる限り、当事者の主張しない事実を確定したことにはならない 主張責任と間接事実 通説:間接事実に主張責任なし 主張責任の有無が問題となる要件事実 狭義の一般条項(信義誠実・権利濫用・公序良俗)の主要事実 公益性の確保と防御の機会の保障(弁論主義)との調整、弁論主義を適用する方向で考えるべき 過失相殺の主要事実 過失を根拠づける事実については主張責任を肯定 公知の事実 公知であることは立証を不要にするのみ、主張責任肯定 代理の要件事実 表示行為をした者が本人であるとの主張に対し、代理人もう悩まない過払い請求 大阪・神戸へようこそ!このサイトは管理人の備忘録としての情報をまとめたものです。
掲載の記事・写真・イラストなどの無断複写・転載等はご遠慮ください。
