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主張責任は要件事実について存在

 主張責任は要件事実について存在(法律効果まで主張する必要なし)  主張事実と認定事実の同一性 判例:当事者の主張した具体的事実と、裁判所の認定した事実との間に、態様や日時の点で多少の食い違いがあっても、社会観念上同一性が認められる限り、当事者の主張しない事実を確定したことにはならない  主張責任と間接事実 通説:間接事実に主張責任なし  主張責任の有無が問題となる要件事実  狭義の一般条項(信義誠実・権利濫用・公序良俗)の主要事実   公益性の確保と防御の機会の保障(弁論主義)との調整、弁論主義を適用する方向で考えるべき  過失相殺の主要事実 過失を根拠づける事実については主張責任を肯定  公知の事実   公知であることは立証を不要にするのみ、主張責任肯定  代理の要件事実 表示行為をした者が本人であるとの主張に対し、代理人

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